本日R2年2月,ガソリン詰め替え販売運用方法義務化

今日から2月ですね。おかげさまでまた新しい月を迎えることができました。
ありがとうございます。

さて、表題の件ですが、本日2/1よりガソリンスタンド(給油所)での
ガソリン容器に詰め替えて販売する際の運用方法の消防法が施行されます。

ガソリンスタンド事業者は消防法で詰め替え販売を行う場合、以下を義務づけられました。
① 顧客の本人確認
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成

この消防法の改定は、昨年発生した京都アニメーションでの放火事件の社会的重大性を踏まえ、
同様の事件を起こさないための抑止力、水際で防ぐことを目的としています。

お客様にはガソリンを携行缶で購入される際に
以下の2点をスタッフが確認いたします。
本人確認(運転免許書等の提示)
使用目的の確認

ご面倒ではございますが、ご理解とご協力お願いいたします。

<<前へ  1.2.3・・・ 次へ>>